知的財産権-研究者が知っておくべきこと

知的財産権とは、発明、文学作品、芸術作品、画像、シンボルマークなど、知的創造活動によって生み出された無体物を財産として専有できる権利です。この権利により、知的創造活動の成果から利益を得ることが認められると同時に、他人が不当に「財産」を使用することを防ぐことができます。研究者にとっては、自分の成果を守ると共に、他者の成果を侵害しないためにも押さえておくべき内容です。知的財産権がどう研究活動に関わってくるのかを見てみましょう。

■ 知的財産と知的財産権

国によって知的財産に含まれるもの、知的財産を管理する法および監督官庁は異なります。日本の場合、知的財産権は、次の2つに大別されます。

  •  著作権およびその他の知的創造物についての権利

文学、学術、芸術、音楽などの創作的活動を保護するための権利です。著作権には、データベース、参考文献、コンピュータプログラム、建築物、出版書籍、製図などの精神的作品の保護も含まれています。

  •  産業財産権

商標権や商号など営業活動に関わる権利です。知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の4つがこれに該当します。

・特許権

発明者に一定の期間、独占的・排他的な権利を与えて、発明を保護しようとするものです。特許を取得していれば、その製品の製造、頒布、販売、商業的使用などを独占的に行うことができます。通常、期間は出願から20年間が対象とされていますが、一部25年に延長可能なものもあります。

・実用新案権

物品の形状、構造などの考案を保護するものです。出願から10年間が対象です。

・意匠権

新規性と創造性を有する物品のデザイン(形状、模様、色彩またはこれらの組み合わせ)を保護するもので、期間は出願から20年です。2D(線やパターン)や3D(物体の形状や表面の模様や色彩)の工業デザインが保護の対象となります。

・商標権

製品またはサービスを識別するために用いられる独自の標識やシンボルマークです。一語でも複数の語でも、数字の組み合わせでもかまいません。図形、立体的形状、動き、音、色彩なども商標として保護されます。商標の出願は、保護の必要な範囲に応じて、国レベルまたは地域レベルで行うことができます。日本の商標権の期間は登録から10年です。

これらの知的財産権に守られた知的創作物は、著作者などの許可なく使用することはできません。国際的には、国際連合の専門機関の一つであるが知的財産の保護を促進しており、国家を超えて、知的財産権を保護するための条約作成、途上国における知的財産の保護水準の向上、情報化の推進などの活動に従事しています。
■ 研究者が知っておくべきこと

研究者は、新しい仮説の構築や発見した内容を、研究論文として発表します。その際、既に公開あるいは出版された他者の著作物(文章だけでなく、画像、図形、データなども含む)を侵害しないように注意しなければなりません。書籍や論文を参照する時には、参考文献につき適切なクレジット(権利者)を表記すると共に、効果的な言い換え、要約、必要な内容の引用をすることにより、盗用・剽窃とならないようにします。

デジタル技術の発達で画像や図表も簡単にコピーや加工ができるようになっていますが、著作権を有するデータを利用する場合には、事前に著作者・著作権者から文書で許可を得る必要があります。著作者と著作権者は同一とは限りません。すべての画像やデータが、一人の論文著者に帰属するとは必ずしも言えないのです。引用したい内容、画像、データなど対象を特定して、適切な著作者・著作権者から許諾を得るようにしましょう。
■ 特許権:特許出願する場合の注意

研究成果を特許出願したいと考える場合、まず権利化を図りたい国・地域の特許法を調べる必要があります。日本では、特許庁が「大学等の研究成果を特許出願するために」というガイドラインを公開しています。

日本以外で出願する場合、特に注意すべきなのは「新規性」の解釈です。米国では、特許申請の要件である新規性の基準として、該当する着想(発明、発見)の有効出願日前に印刷物に記載・公開された場合には特許を受けられないとしています。例外規定(グレースピリオド)がありますが、出願を行うタイミングには注意すべきでしょう。欧州でも同様に、欧州特許条約で新規性を要件としていますが、日本や米国よりも例外規定の対象が限られているため、学術論文や学会発表などで研究成果(発明)を公表してしまうと、原則として特許出願が認められない、となっています。

このように国によって違いがあるので、特許出願をする場合には、十分な事前調査を行うことが望ましく、専門家の助けを借りることをお勧めします。
■ 共同研究にも影響が

知的財産権は、共同研究にも影響を与えます。国によって知的財産法が異なることを念頭に、共同研究に参加する研究者全員が、論文の扱い方および著作権について合意しておくことが大切です。論文を発表する場所、媒体、方法、タイミングなどを早めに話し合っておくとよいでしょう。国際的な共同研究への支援を専門としている会社もあるので、知的所有権の管理をそのような会社に委託することも一案です。

今後、ますます国際的な共同研究が増え、デジタル技術の使用で研究論文やその成果が瞬時に、かつほぼ世界同時に公開できるようになります。そんな中、研究者は、盗用・剽窃による知的財産の侵害を犯さないだけでなく、自らの研究成果を守るために、知的財産権について認識を深めておくべきでしょう。

 

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